山形県天童市の女性行政書士がお客様に安心をお届けいたします。
・農地法許可申請/届出
・農用地除外申出
農地法の許可制度について
◇ 農地転用とは?

農地転用とは、農地を農地でなくすこと、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転換することをいいます。
農地転用には許可が必要です。


◇ なぜ、許可が必要?

農地は、人々の生存にかかせない食料の大切な生産基盤です。
とくに、耕地面積が狭いうえに人口が多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。
このため、農地の転用には農地法で一定の規制がかけられています。


◇ 対象となる農地は?

すべての農地(市街化区域内の農地を除く)が転用許可の対象となります。地目が農地であれば、耕作がされていなくても農地性(農地として活用できる状態)がある限り農地として扱われます。
また、地目が農地でなくても、肥培管理がされていれば農地とみなされます。


◇ 一時的な農地転用は?

農地を一時的な資材置場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も転用になり許可が必要です。


◇ 市街化区域内の農地の転用は?

市街化区域内の農地は、農業委員会へ届出をすれば転用できます。届出を行わない転用は無断転用となり、転用のために農地の権利を取得した場合の権利取得も無効となり、農地法の罰則の適用があります。


◇ 許可なく転用したら?

許可なく転用したら農地法違反となりますので、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、知事は工事の中止、原状回復などを命ずることができます。これに従わない場合には厳しい罰則(3年以下の懲役、または300万円以下の罰金)が科せられます。
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