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山形県天童市の女性行政書士がお客様に安心をお届けいたします。
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・自動車登録申請/届出等
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・運送事業許可申請等
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・古物商許可申請等
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・屋外広告物許可申請等
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わたしたちの身の回りには、役所等から許可を取らなければならなかったり、様々な届出をしなければならない場面があります。
当事務所では、こうした手続きに必要な書類を作成したり、手続きの代行を承っております。
許可や届出の種類は数千種類と言われていますので、詳細につきましてはお問い合わせください。
ただし、お客様側で許可に必要な要件を満たせないときなどには、ご依頼をお断りさせていただく場合もございます。
ご了承ください。
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◇ 許可の一例 ◇
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風俗営業許可申請
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身近な接客飲食店としての「パブ」、「バー」、「スナック」や人々の射幸心をくすぐる「麻雀(マージャン)店」、「ゲームセンター」などを営業する場合には風俗営業許可が必要となります。
なお、食品を調理して客に飲食させる場合には「飲食店営業許可」の取得も同時に必要となります。
風俗営業は、学校や病院その他法令で定められた保護対象施設に抵触する場所や都市計画法等での営業禁止区域ではその営業を行うことはできませんので、開業予定場所の選定には十分注意することが必要です。
その他、設備的要件、営業者及び管理者の欠格要件についても注意することが必要です。
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風俗営業許可の種類
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第1号《キャバレー等》
ダンスと、客の接待、飲食を伴う営業
第2号《料亭、バー、クラブ》
客の接待と遊興、または飲食を伴う営業(前号に該当する営業を除く。)
第3号《ナイトクラブ、ディスコ等》
ダンスと飲食を伴う営業(第1号に該当する営業を除く。)
第4号《ダンスホール等》
ダンスのみの営業(一定の資格のあるダンス教師の指導管理下にあるダンス教室は適用除外)
第5号《低照度飲食店》
飲食のみの提供で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げ
る営業として営むものを除く。)
第6号《区画席飲食店》
飲食のみの提供で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客
席を設けて営むもの
第7号《まあじゃん屋、ぱちんこ屋、回胴式専門店、射的、輪投げ、スマートボール等》
客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業で、照度が10ルクス以上あるもの
第8号《ゲームセンター、ゲーム喫茶等》
スロットマシン、テレビゲーム機等を備える店舗その他これに類する区画された施設において、客に
遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
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